2012年8月アーカイブ

子どもフッ化物塗布事業について

  嘉手納町では、子どものむし歯予防と、定期的な受診から予防や健康づくりへの習慣化を目指し、満1歳~中学校3年生までの子どもに対し、町内の歯科医院で行うフッ化物塗布の2回分の費用を助成する「子どもフッ化物塗布事業」を実施しています。 
  詳細は下記ファイルをご参照ください。

嘉手納町フッ化物塗布事業.pdf yjimageCAZBETUC.jpg パクリ[1].gif

 《お問い合わせ》
   嘉手納町 子ども家庭課 母子保健係  TEL 956-1111(内線159)

外国人住民の方へお知らせです

●2012年7月9日より外国籍の方の住民票が作成されました。

平成24年7月9日より住民基本台帳法が一部改正され、外国人住民についても日本人と同様に住民基本台帳法の適用対象となりました。
それに伴い、「適法に在留資格を有する者」かつ「在留期間が3か月を超える者」については住民票が作成されています。
複数国籍世帯についても世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できます。

●これまで発行されていた「外国人登録原票記載事項証明」は発行できません。

外国人登録原票に係る開示請求は、直接法務省へお問い合わせいただくことになります。
詳しくは下記ウェブサイトをご覧ください。

法務省が保有する個人情報の保護について
http://www.moj.go.jp/hisho/bunsho/hisho02_00006.html


●外国籍の方も住所を変更する際には役場への届出が必要です。

これまでは:住所や在留資格、旅券等に変更があったときには、役場窓口にて「変更登録申請書」を記入・提出いただいていました。
これからは:日本人と同様、住所を変更するときは役場の窓口にて転入・転出・転居等の届出をしなければいけません。

住所以外(在留資格や在留期間等)の変更は入国管理局での手続きとなります。
詳しくは下記ウェブサイトをご覧いただくか、コールセンターへお問い合わせください。

総務省HP
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html

総務省コールセンター(外国人住民に係る住民基本台帳制度に関するお問い合わせ)
1)電話番号 0570-066-630(ナビダイヤル)
        03-6301-1337(IP電話、PHSからの通話の場合)
2)受付時間 8:30~17:30(土日祝日、年末年始を除く。)
3)対応言語 日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語


●住所変更の届出をするときは、パスポートと在留カード等を必ず持ってきてください。

外国籍の方が住所変更するときは、「住民基本台帳法における届出(転入等)」と「在留管理制度における届出(居住地の届出)」の2つが必要です。
「居住地の届出」にはパスポートと在留カード等を提示しなければなりません。

届出をせずにいると、在留資格の取消し等のペナルティが課される場合もあるので大変重要です。

ただし転入等のときに在留カードを提示すれば居住地の届出も同時に行えますので、届出忘れがなく安心です。
窓口へお越しの際は、パスポートと在留カード等を必ずお持ちいただくようお願いします。

詳しくは下記ウェブサイトをご覧ください。
法務省HP
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html

●現在お持ちの外国人登録証明書は、しばらくの間、「在留カード」または「特別永住者証明書」とみなされます。

在留資格や年齢によってその有効期間に違いがありますのでしっかりご確認ください。

特別永住者の方
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_2/index.html

特別永住者以外の方
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html


日本語
CHINESE繁体
CHINESE簡体
ENGLISH
ESPANO
KOREAN
PORTUGUES

2012年7月9日以降に転出・転入される外国人住民の方へ

外国人住民の方も引越しをする際には、住んでいる市区町村にて転出の届出を行うとともに、新たに住む市区町村にて転入の届出をしなければなりません。

※注意※
外国人住民を世帯主とする世帯に属する場合は、世帯主と本人の続柄を証明できる文書(日本の市区町村で発行された婚姻届の受理証明書など)が必要となります。


詳しくは、上記リンク先のPDFファイルをご覧ください。(7言語)

To foreign nationals who newly enter Japan after July 9, 2012


日本語
CHINESE繁体
CHINESE簡体
ENGLISH
ESPANO
PORTUGUES
KOREAN


2012年7月9日以降に新たに日本へ入国する外国人の方へ

日本に入国し、入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する「中長期在留者」の方は、嘉手納町に住み始めてから14日以内に、嘉手納町役場に転入の届出をしなければなりません。

※注意※
外国人住民を世帯主とする世帯に属する場合は、世帯主と本人の続柄を証明できる文書(本国の公的機関が発行するもの)および日本語の翻訳文が必要となります。


詳しくは、上記リンク先のPDFファイルをご覧ください。(7言語)

嘉手納町の人口(平成24年7月末)

平成24年7月末日現在

区別人口

世帯数
合計
東 区
1,001
1,365
1,359
2,724
中央区
779
957
902
1,859
北 区
798
921
1,023
1,944
南 区
606
715
756
1,471
西 区
779
1,003
1,036
2,039
西浜区
1,369
1,834
1,928
3,762
小 計
5,332
6,795
7,004
13,799
外国人住民
61
37
44
81
合 計
5,393
6,832
7,048
13,880



町字別人口

世帯数
合計
字屋良
507
715
686
1,401
屋良一丁目
322
498
490
988
字嘉手納
1,976
2,422
2,388
4,810
字水釜
1,780
2,256
2,465
4,721
水釜六丁目
624
824
850
1,674
字兼久
55
63
74
137
字久得
68
17
51
68
小 計
5,332
6,795
7,004
13,799
外国人住民
61
37
44
81
合 計
5,393
6,832
7,048
13,880



異動事由集計

社会動態
自然動態
転入
35
出生
13
転出
64
死亡
10




過去の人口統計については【こちら】よりご確認いただけます。


【問い合わせ先】

沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588番地
嘉手納町役場 町民保険課 住基年金係
TEL:098-956-1111(内線142~146)



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