75歳以上の高齢者について、その心身の特性や生活実態などを踏まえた医療サービスを提供するとともに将来にわたって、安心して医療を受けられるよう平成20年4月
から運営されている制度です。
運営主体は、県内の全市町村が加入する「沖縄県後期高齢者医療広域連合」です。
市町村では、各種申請や届出の受付、保険料の徴収、被保険者証の引渡し等を行います。
●対象者
  ・75歳以上の方(75歳の誕生日当日から対象となります。誕生日前にこちらから通知いたします。)
  ・65歳以上75歳未満で一定の障がいをお持ちの方
  ※会社の健康保険等の被扶養者だった方も加入します。
  ※生活保護受給者は対象となりません。
●被保険者証
  被保険者証は1人に1枚交付されます。(保険証の切替は毎年7月です。)
●保険料
  詳細はこちらをご覧ください。
  沖縄県後期高齢者医療広域連合HP http://www.kouiki-okinawa.jp/hokenryou.html
  ・嘉手納町の普通徴収の後期は8期(7月末~翌年2月末)となっています。
  (末日が土日祝祭日にあたる場合は翌営業日が納期限となります。)
  ・口座振替での納付をご希望の方は届出が必要です。(※国保税を口座振替で納めていた方も新たに手続きが必要です。)
  ※やむを得ない事情により保険料の納付が困難なときは、お早めに町民保険課窓口にてご相談ください。
●給付(医療費が高額になったとき・補装具等)
  詳細はこちらをご覧ください。
  沖縄県後期高齢者医療広域連合HP http://www.kouiki-okinawa.jp/kyuufu.html
●長寿健康診査(長寿健診)
  後期高齢者医療制度加入者について、健康診査を実施しています。
●届出
こんなときは届出を
※いずれも代理人による届出が可能です。
  代理人が届出をする場合は上記に加え、代理人の印鑑・本人確認書類(免許証等)が必要です。
●嘉手納町で行っている事業
申請に必要なもの:後期高齢者被保険者証、普通預金通帳(ゆうちょ銀行以外)、印かん
※代理人が申請する場合は上記に加え代理人の印かん・本人確認書類も必要です。
各申請手続き等は嘉手納町役場町民保険課(1階①番窓口)にて受付けております。
(担当内線:161・166)
電話:098-956-1111
過去の人口統計については【こちら】よりご確認いただけます。
【問い合わせ先】
運営主体は、県内の全市町村が加入する「沖縄県後期高齢者医療広域連合」です。
市町村では、各種申請や届出の受付、保険料の徴収、被保険者証の引渡し等を行います。
●対象者
  ・75歳以上の方(75歳の誕生日当日から対象となります。誕生日前にこちらから通知いたします。)
  ・65歳以上75歳未満で一定の障がいをお持ちの方
  ※会社の健康保険等の被扶養者だった方も加入します。
  ※生活保護受給者は対象となりません。
●被保険者証
  被保険者証は1人に1枚交付されます。(保険証の切替は毎年7月です。)
●保険料
  詳細はこちらをご覧ください。
  沖縄県後期高齢者医療広域連合HP http://www.kouiki-okinawa.jp/hokenryou.html
  ・嘉手納町の普通徴収の後期は8期(7月末~翌年2月末)となっています。
  (末日が土日祝祭日にあたる場合は翌営業日が納期限となります。)
  ・口座振替での納付をご希望の方は届出が必要です。(※国保税を口座振替で納めていた方も新たに手続きが必要です。)
  ※やむを得ない事情により保険料の納付が困難なときは、お早めに町民保険課窓口にてご相談ください。
●給付(医療費が高額になったとき・補装具等)
  詳細はこちらをご覧ください。
  沖縄県後期高齢者医療広域連合HP http://www.kouiki-okinawa.jp/kyuufu.html
●長寿健康診査(長寿健診)
  後期高齢者医療制度加入者について、健康診査を実施しています。
●届出
こんなときは届出を
こんなとき | 届出に必要なもの | いつ |
65歳~74歳で一定の障がいのある方が加入しようとするとき | 被保険者証、障がいの程度がわかる書類(障がい者手帳等)、印かん | 障がい認定を受けようとするとき |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書、印かん | 14日以内 |
県外から転入したとき | 被保険者証、負担区分証明書、印かん | |
県外へ転出するとき | 被保険者証、印かん | |
65歳~74歳までの一定の障がいのある被保険者が、後期高齢者医療から脱退を希望するとき | 障がい認定を撤回したいとき | |
生活保護を受けるようになったとき | 被保険者証、印かん、保護開始決定通知書 | 14日以内 |
死亡したとき | 死亡した方の被保険者証、申請者の印かん・預金通帳 | |
県内で住所がかわるとき | 被保険者証、印かん | |
氏名などが変わるとき | ||
被保険者証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき | 身分を証明するもの(本人確認ができるもの)、印かん | すみやかに |
※いずれも代理人による届出が可能です。
  代理人が届出をする場合は上記に加え、代理人の印鑑・本人確認書類(免許証等)が必要です。
●嘉手納町で行っている事業
はり、きゅう、あん摩、マッサージ及び指圧の施術に係る費用の一部助成 |
嘉手納町内に住所を有する、後期高齢者医療被保険者にはり、きゅう等の施術1回につき800円を助成します。 |
施術は被保険者1人について1日1回とし、年12回を限度とします。ただし、継続施術を必要とする場合は、施術担当者の意見に基づき年24回を限度とします。 |
助成の対象となる施術は嘉手納町の指定を受けた施術担当者によるものに限ります。 |
申請は随時受け付けております |
申請に必要なもの:後期高齢者医療被保険者証、窓口に来られる方の印かん・本人確認書類(免許証等) |
葬祭費補助 |
嘉手納町内に住所を有する後期高齢者医療被保険者が死亡したとき、その葬祭を行う者に対し葬祭費補助金として3万円を交付します。 |
申請に必要なもの:後期高齢者医療被保険者証、喪主の普通預金通帳(ゆうちょ銀行以外)、喪主の印かん・本人確認書類(免許証等) |
※代理人が申請する場合は上記に加え代理人の印かん・本人確認書類も必要です |
保険料補助 |
下記の全てに該当する方に、後期高齢者医療保険料補助金を交付します。申請期間は毎年4月~8月までで、対象者にはこちらから通知いたします。 |
補助金の額は申請する年度の前年度の後期高齢者医療保険料の均等割額となっており、個人の所得状況等によって異なります。 |
①申請する年の4月1日において、嘉手納に継続して10年以上の期間、住所を有する者。 |
②後期高齢者医療被保険者 |
③過年度分の後期高齢者医療保険料の未納がない者 |
申請に必要なもの:後期高齢者被保険者証、普通預金通帳(ゆうちょ銀行以外)、印かん
※代理人が申請する場合は上記に加え代理人の印かん・本人確認書類も必要です。
各申請手続き等は嘉手納町役場町民保険課(1階①番窓口)にて受付けております。
(担当内線:161・166)
電話:098-956-1111
平成23年3月末日現在
区別人口
1,030 |
1,405 |
1,412 |
2,817 |
|
781 |
975 |
917 |
1,892 |
|
775 |
902 |
1,017 |
1,919 |
|
580 |
683 |
737 |
1,420 |
|
762 |
1,012 |
1,020 |
2,032 |
|
1,339 |
1,834 |
1,948 |
3,782 |
|
5,267 |
6,811 |
7,051 |
13,862 |
|
78 |
42 |
53 |
95 |
|
5,345 |
6,853 |
7,104 |
13,957 |
町字別人口
505 |
709 |
695 |
1,404 |
|
356 |
541 |
537 |
1,078 |
|
1,931 |
2,403 |
2,375 |
4,778 |
|
1,753 |
2,252 |
2,455 |
4,707 |
|
604 |
825 |
874 |
1,699 |
|
50 |
60 |
67 |
127 |
|
69 |
21 |
48 |
69 |
|
5,267 |
6,811 |
7,051 |
13,862 |
|
78 |
42 |
53 |
95 |
|
5,345 |
6,853 |
7,104 |
13,957 |
異動事由集計
63 |
8 |
||
110 |
15 |
過去の人口統計については【こちら】よりご確認いただけます。
【問い合わせ先】
沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588番地
嘉手納町役場 町民保険課 住基年金係
TEL:098-956-1111(内線142~146)