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障害者の日常生活用具対象種目における「視覚障害者用音声血圧計」の追加について

 嘉手納町では、令和3年4月1日から障害者等の日常生活用具給付事業の対象種目に「視覚障害者用音声血圧計」を追加しました。

 給付を受けるには、購入前に申請が必要です。詳しくは、福祉課までお問い合せください。

視覚障害者用音声血圧計

 給付条件は、以下のとおりです。

【対象者】

 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で、視覚障碍者のみの世帯およびこれに準ずる世帯。ただし、40歳未満の者については、医師意見書により血圧計の必要性が認められるものに限る。

【性能等】

 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

【基準額】

 11,000円

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