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平成27年度町民税・県民税及び国民健康保険税の申告について
税務課:2015/01/23
平素より税務行政につきましてご理解とご協力をいただき厚く御礼申し上げます。
早速ではございますが、平成27年度町民税・県民税及び国民健康保険税の申告についてお知らせします。
下記申告期間、会場にて上記申告の受付および、確定申告書A及び確定申告書Bの申告の仮収受を行います。
申告書は2月上旬に発送を予定しておりますが、たびたび宛先不在ということで申告書が返戻されることがあります。
お手元に申告書が届かない場合でも、申告会場に申告書をご用意しておりますので、申告忘れが無いようよろしくお願いします。
詳細については以下の通りです。
申告の期間及び会場
申告期間 : 平成27年2月16日(月)から平成27年3月16日(月)の平日のみ
日曜申告 : 平成27年3月1日(日)及び平成27年3月15日(日)
受付時間 : 午前9時より午前11時まで、午後1時より午後4時まで
申告会場 : 嘉手納町役場エントランスホール
注意事項
●前年中に収入のない方は申告の義務はありませんが、申告をしなければ受けられない福祉政策などございますので、下記リンク先の「このような方は非課税でも申告を!」を確認してください。
●昨年度の申告で扶養の申告漏れや申告誤りが多くありました。所得の金額に関係無く、扶養については申告前に十分に確認をして申告してください。
重要事項
●平成26年1月より、農業や自営業、不動産業を営んでいる方は帳簿の作成が必要となっております。収入金額、経費の合計額とその内訳を簡易的な方法で記帳していただくだけでもかまいません。
申告会場には帳簿を持参していただくか、下の内訳書に書き込んでお持ちいただきますよう、よろしくお願いします。
帳簿に関する詳細は下記リンク先でのご確認をお願いします。
●不動産収入について、軍用地の賃借料の支払いを受けている方は防衛局または各地主会から送付された「賃借料支払明細書」が申告の際に必要ですので、必ずご用意してください。
お手元に無い場合、軍用地賃借料の振り込まれる通帳で支払額が確認出来ることもありますが、申告漏れを防ぐためにも防衛局や各地主会から再発行していただくよう、よろしくお願いします。
給与の支払いを受けている方が申告する際、源泉徴収票の提出が義務付けられていますので必ずご用意ください。
源泉徴収票を勤め先が発行していない方は月々の給与明細書を昨年中受けた全ての給与分をご用意ください。
これは給与額を証明していただくとの同時に、給与より天引きされた所得税額を確認して税金の二重払いを防ぐために必要なことです。
源泉徴収票も発行されず、月々の明細書も紛失している場合、申告書の裏面に1月から12月までの給与額を記載する欄がありますので、勤め先給与担当の方に金額、勤め先名を記入していただいて、社判を押印して申告していただくようよろしくお願いします。
●町民税・県民税は賦課期日が1月1日と定められ、1月1日現在に居住している市町村で前年の所得に応じて課税されます。そのため1月2日以降に亡くなられた方は、本年度まで課税対象者となることから申告書を郵送しております。
ご遺族の皆様のご理解ご協力をお願いします。
申告書の書き方
上記の注意事項や重要事項を踏まえ、下記申告書の記載方法を参考に申告書の作成をお願いします。
窓口案内
嘉手納町役場総務部
税務課税務課係
TEL:098-956-1111
(内線132)