森林法の一部を改正する法律(平成23年法律第20号)により、森林の土地の所有者となった旨の届出等に関する規定が新たに設けられました。

森林の土地の所有者となった届出の対象は、地域森林計画の対象となっている民有林ですが、届け出の対象となる森林の土地の所有権の移転は、売買、相続、贈与、遺贈、土地の交換、譲渡担保、その他の契約、法人の分割や合併など移転の事由を問いません。

詳細につきましては、
PCから嘉手納町ホームページの
[新着情報一覧]より

[森林の土地を取得したときの届出について]
https://www.town.kadena.okinawa.jp/news/n1440.html

をご覧ください。

産業環境課" /> 森林の土地を取得したときの届出について | 沖縄県嘉手納町(かでな町)

嘉手納町

〒904-0293 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588
TEL:098-956-1111地図・庁舎案内窓口の対応時間

森林の土地を取得したときの届出について

 森林法の一部を改正する法律(平成23年法律第20号)により、森林の土地の所有者となった旨の届出等に関する規定が新たに設けられました。

 

 森林の土地の所有者となった届出の対象は、地域森林計画の対象となっている民有林ですが、届け出の対象となる森林の土地の所有権の移転は、売買、相続、贈与、遺贈、土地の交換、譲渡担保、その他の契約、法人の分割や合併など移転の事由を問いません。

詳細については、下部のリーフレットをご覧ください。

                                           

                                            産業環境課

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