変更があった日から14日以内に届出を行うことが義務づけられています。
届出が遅れると、住民票が削除されたり、行政サービスが受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
理由なく届出が遅れた場合には過料に科せられることがありますのでご了承ください。
詳しくは下記までお問合せください。


【問い合わせ先】
沖縄県中頭郡嘉手納町
字嘉手納588番地


嘉手納町役場町民課
戸籍住民係(内線142~146) 098-956-1111


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住所や世帯構成が変わったときは必ず届出を行ってください

住所や世帯構成が変わったときは必ず届出を行ってください


住民基本台帳(住民票)は、居住を証明し、選挙権や福祉・教育などの行政事務の基礎となるため、正確に記載されていなければなりません。

住所や世帯構成が変更になったときには、変更があった日から14日以内に届出を行うことが義務づけられています。

届出が遅れると、住民票が削除されたり、行政サービスが受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

理由なく届出が遅れた場合には過料に科せられることがありますのでご了承ください。

詳しくは下記までお問合せください。




【問い合わせ先】

沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588番地

嘉手納町役場 町民課 戸籍住民係

TEL:098-956-1111(内線142~146)



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