印鑑登録は、住民登録をしている市町村で申請することができます。
印鑑登録申請の際には申請者が本人かどうか、登録する意思があるかどうかを確認します。
これは不正登録を防止し、皆様の権利を守るためですのでご協力をお願いします。
※なお、昼食時間(正午から午後1時)は印鑑登録の申請は休みです。
登録できる方 | 住民登録または、外国人登録をしている満15歳以上の方。 1人につき1個の印鑑を登録できます。(成年後見登記をされている方を除く) |
---|---|
登録できない印鑑 |
・同じ世帯の人が登録印としているもの。 ・住民基本台帳または外国人登録原票に記録または登録されている氏名、氏、名または氏と名の一部を組み合わせた文字で表していないもの。 ・氏の後ろや名の後ろを組み合わせたもの。 ・職業、資格などの他の事項を合わせて表しているもの。 ・ゴム印、その他の印鑑で変型しやすいもの。 ・印影の大きさが一辺8ミリの正方形に収まるもの、または一辺25ミリの正方形に収まらないもの。 ・印影が不鮮明なもの、または文字の判読が困難なもの。 ・その他登録に適当でないもの(例えば外枠のないもの、欠けているものなど) |
印鑑登録の流れ ①即時登録可能な方 | 次のいずれかの場合は即時登録できます。 1.登録者本人が来庁ください。(本人の意思確認を行ないます。) 2.①マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証等官公署発行の身分証明書、免許証等(写真付きで特殊加工やプレス印のあるもの)で本人を確認できるものを提示したとき。 ②①の証明書をお持ちでない方は、印鑑登録申請書の保証人欄に嘉手納町で印鑑登録している方が登録印で押印し、本人であることを保証したとき(保証人欄は、保証人本人が 記入すること) ※上記以外は、②代理申請の場合に順ずる |
印鑑登録の流れ ②代理人申請の場合(即時登録はできません) | 登録者本人が病気などやむを得ない理由により来庁できないときには代理人登録ができます。
その場合、市役所が登録申請者に対して、本人の登録意思確認をおこなうため当日での印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付はできません。
代理人に依頼するときは、本人の意思を確認するため照会書を本人あてに送りますので、回答書と 本人の身分証明書及び代理人の身分証明書(原本)を持参ください。 |
印鑑登録証・印鑑登録証明書の発行は、住民登録をしている市町村で受けることができます。
証明を受けれる方 | 嘉手納町に住所登録をしていて、印鑑登録を行っている方。 印鑑登録証(カード)をお持ちの方 |
---|---|
注意事項 | 印鑑登録証(カード)をお持ちでない方には交付できません。 実印は必要ありません。 |
【問い合わせ先】
沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588番地
嘉手納町役場 町民保険課 住基年金係
TEL:098-956-1111(内線141・144・148)