TOPページ  >  暮らし情報  >  心身に障害のある方  >  障害児福祉手当・特別障害者手当制度について

障害児福祉手当・特別障害者手当制度について

  県では、精神又は身体の重度障害のため、常時特別の介護を必要とするなど、特別の負担を軽減する一助として、在宅の重度障害児者に対して、障害児福祉手当・特別障害者手当を支給しております。詳しくは下記をご覧ください。

 

特別障害者手当制度について.xls

情報登録日:2011年9月 7日

▲ ページトップへ