乳幼児健康支援一時預かり事業
病後児保育
上記の事業を平成19年4月1日から実施します。
乳幼児健康支援一時預かり事業とは
保護者の子育てと就労の両立支援の一環として、保育所等に通っている児童が「病気回復期」であるということで、自宅での育児を余儀なくされる期間、一時的にその児童をお預かりします。
対象となるお子さん
1. 町内在住で保育所に通所(園)している児童で、病気の回復期にあり、医療機関による入院治療の必要は無いが安静の確保に
配慮する必要があり、集団保育が困難な児童でかつ保護者の勤務の都合、疾病、事故、出産、冠婚葬祭等やむを得ない事由に
より家庭での保育が困難な児童。
2. 保育所に通所している児童ではないが、上記と同様の状況により家庭での保育が困難な児童(幼稚園及び小学校低学年児童等
を含む)
対象となる病状
医療機関による入院、治療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要があり、まだ保育所に連れて行けない状態。
★日常的な疾患(感冒、消化不良症等)
★伝染病疾患.(麻しん、水痘、風疹等)
★慢性疾患(喘息等)
★外傷性疾患(熱傷等)
実施施設 やびく産婦人科・小児科
住 所 北谷町字砂辺306番地
電 話 098-936-6789
利 用 日 月曜日~土曜日 (日曜、祝祭日は休み)
利用時間 9:00~18:30 (初回診察時)
8:00~18:30 (次回から)
◆利用料金 1日:2,500円 (食事込み)
※ 診察料・治療費・薬代は別料金です。
※ 生活保護世帯及び母子、父子、障害児世帯で市町村民税非課税世帯に該当するもので
福祉課に利用料免除申請書を提出し、その承認を受けたものは、申請した翌月から利用料金2,500円が
免除されます。(申請書は福祉課にあります。印鑑も必要です)
◆利用の手続き 事前に乳幼児健康支援一時預かり事業利用申請書を福祉課に提出し、利用承諾を受けなければならない。
ただし、緊急の場合は、当該申請書を事後に提出することができる。
◆利用期間 原則として7日間まで連続して利用できます。ただし、医師の判断等により必要と認められる場合は
7日間を超えることができます。
◆持参するもの 健康保険証、母子健康手帳、印鑑、免除決定通知書(免除該当者)、現在服用中の薬、衣類数着、おむつ
手拭(2~3枚)、バスタオル、汚物入れ(ビニール袋)、保育所のお便り帳、必要に応じて好きなおもちゃ
絵本など
問い合わせ先
嘉手納町福祉課児童福祉係
TEL 098-956-1111(内線 121~122)