母子及び父子家庭等医療費助成受給者の方へお知らせ
平成19年10月1日より、沖縄県母子及び父子家庭等医療費助成事業実施要網の一部改正に伴って以下の点が変更となります。
1. 助成対象外であった児童福祉施設等入所者の方の内、障害自立支援法の施行等に伴い自己負担が発生することになった方
については、制度の対象者となります。
2. 在宅療養と入院における公平化の観点から、入院時の食事療養費が医療費助成の対象外となります。
(食事療養費は全額受給者負担)
3. 入院世帯の負担増を緩和する為、これまで入院1日につき課税世帯700円、非課税世帯300円であった受給者の
一部負担金が廃止となりました。
*平成19年10月1日から施行となります。
*通院分の医療費助成については、今までと変更はありません。
*申請の際は、領収書を受診者ごとに1ヶ月分ずつまとめて提出して下さい。
(同じ月の領収書を分けて出さない様、お願いします)
お問い合わせ
嘉手納町役場 福祉課 児童福祉係
TEL 956-1111(内線123)
情報登録日:2009年1月30日