戸籍届出
戸籍は、夫婦や親子などの身分関係を登録して公証するもので、届出に基づく出生から死亡までの事項が記録してあります。
記載事項に異動があったときには、すみやかに届け出てください。
届出が遅れますと過料に処せられることがあります。(戸籍法施行規則第135条)
番号3,4,6,7,9の届出の際には窓口にて本人確認を行います。
※尚、昼食時間(正午から午後1時)は届出については休みです。
※本人確認にご協力ください。
| 主な届出の種類 | 期間 | 届 出 人 | 届出に必用なもの |
|---|---|---|---|
| 1.出生届 | 子供が生まれた日を含め14日以内 | 父又は母 | ・出生届書(出生証明) ・印鑑 ・母子健康手帳 |
| 2.死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 | 親族 同居者等 | ・死亡届書(医師の死亡診断書) ・印鑑 |
| 3.婚姻届 | 届出の日から効力が発生 | 夫及び妻 | ・婚姻届書
・印鑑 ・戸籍謄本(本籍地が町外の方) |
| 4.離婚届 | 夫及び妻 | ・離婚届書 ・印鑑 ・戸籍謄本(本籍が町外の方) | |
| 5.入籍届 | 入籍者 | ・入籍届書 ・印鑑 ・裁判所の許可の謄本 ・戸籍謄本(本籍地が町外の方) | |
| 6.養子縁組届 | 養親及び養子 | ・養子縁組届書
・印鑑 ・戸籍謄本(本籍地が町外の方) | |
| 7.養子離縁届 | 養親及び養子 | ・養子離縁届書
・印鑑 ・戸籍謄本(本籍地が町外の方) | |
| 8.転籍届 | 筆頭者及び配偶者 | ・転籍届書 ・戸籍謄本1通 ・印鑑 | |
| 9.認知届 | 認知をする父 | ・認知届書 ・印鑑 ・戸籍謄本(本籍地が町外の方) |
上記届書のうち番号3,4,6,7には、証人2人の署名押印が必要です。
婚姻によって氏が変わった方は、離婚をすると婚姻前の氏に戻ります。
婚姻中の氏をそのまま使いたい場合は、その旨「離婚の際に称していた氏を称する届」を届け出ることにより(離婚の日から3ヶ月以内)その氏を引き続き使うことができます。
届出については町民課戸籍係にご相談ください。
【問い合わせ先】
沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588番地
嘉手納町役場 町民課 戸籍住民係
TEL:098-956-1111(内線142~146)
情報登録日:2009年10月 2日