TOPページ  >  暮らし情報  >  税について  >  法人の市町村民税について

法人の市町村民税について

納税義務者・非課税法人

1)納税義務者

① 市町村内に事務所又は事業所を有する法人
② 市町村内に寮等を有する法人でその市町村内に事務所又は事業所を
 有しないもの
③ 市町村内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財
 団で代表者又は管理人の定めのあるもの(収益事業を行うものを除く)

2)非課税法人(地方税法第296条の法人)

① 地方税法第296条第1項第1号に掲げる法人(常に非課税)
② 地方税法第296条第1項第2号に掲げる法人(収益事業を行う場合は
  課税する)


法人等の均等割の税率

一 資本等の金額が五十億円を超える法人(保険業法に規定する相互会
社以外の法人で資本の金額又は出資金額を有しないもの及び第三項第三
号に掲げる公共法人等を除く。次号から第八号までにおいて同じ。)で
市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(政令で定める役員
を含む。)の数の合計数(次号から第八号まで及び第五項において「従業
者数の合計数」という。)が五十人を超えるもの 年額 三百万円

二 資本等の金額が十億円を超え五十億円以下である法人で従業者数の
合計数が五十人を超えるもの 年額 百七十五万円

三 資本等の金額が十億円を超える法人で従業者数の合計数が五十人以
下であるもの 年額 四十一万円

四 資本等の金額が一億円を超え十億円以下である法人で従業者数の合
計数が五十人を超えるもの 年額 四十万円
五 資本等の金額が一億円を超え十億円以下である法人で従業者数の合
計数が五十人以下であるもの 年額 十六万円

六 資本等の金額が千万円を超え一億円以下である法人で従業者数の合
計数が五十人を超えるもの 年額 十五万円

七 資本等の金額が千万円を超え一億円以下である法人で従業者数の合
計数が五十人以下であるもの 年額 十三万円

八 資本等の金額が千万円以下である法人で従業者数の合計数が五十人
を超えるもの 年額 十二万円

九 前各号に掲げる法人以外の法人等 年額 五万円

情報登録日:2009年1月23日

▲ ページトップへ