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災害見舞金が拡充されました
福祉課:2019/02/01
今回、災害見舞金の見直しを行い見舞金の対象に住家等(住家及び店舗、事業所)の床上浸水や自家用自動車の被災などが追加されました。平成30年9月に発生した台風第24号で被災された方も対象となります。
具体的には、
①床上浸水の場合 住家の被災1人世帯15,000円、2名以上の世帯は1人10,000円加算し上限60,000円。店舗・事務所の被災15,000円(加算なし)を支給します。
②自家用自動車の被災の場合 使用不能車両1台につき15,000円、25万円以上の修理を要した場合1台につき5,000円を支給します。
◆災害見舞金の支給を受けるには、役場(福祉課)への申請が必要です。
※災害見舞金の支給を受けるには、以下の申請書と関係書類の提出が必要です。
①床上浸水の場合
嘉手納町小災害見舞金等支給申請書、り災証明書原本、世帯主の身分証明書、認印および預金通帳の写し
②自家用自動車の被災の場合
嘉手納町小災害見舞金等支給申請書、り災(被災)証明書原本、車両所有者の身分証明書、認印および預金通帳の写し、自動車検査証の写し、廃車を証明できる書類または修理費用の領収書の写し
申請される場合は、事前に下記受付窓口にお問い合わせください。
福祉課 社会福祉係 TEL:956-1111(内線127・128・186)