平成26年12月1日から「児童扶養手当法」の一部改正により、児童扶養手当の受給対象者が拡大しました!

これまで、公的年金※を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。

児童扶養手当を受給するためには、嘉手納町役場への申請が必要です。

 ※遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

詳しくは、添付資料の「児童扶養手当法改正のお知らせ」及び「児童扶養手当法改正(Q&A)」をPCからご確認ください



(お問い合わせ先)

嘉手納町役場
 子ども家庭課 児童福祉係
 TEL956-1111(内線122) " /> 児童扶養手当と公的年金給付等との併給制限の見直しについて | 沖縄県嘉手納町(かでな町)

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児童扶養手当と公的年金給付等との併給制限の見直しについて

平成26年12月1日から「児童扶養手当法」の一部改正により、児童扶養手当の受給対象者が拡大しました!

これまで、公的年金※を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。

児童扶養手当を受給するためには、嘉手納町役場への申請が必要です。

 ※ 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

詳しくは、添付資料の「児童扶養手当法改正のお知らせ」及び「児童扶養手当法改正(Q&A)」をご確認ください

   児童扶養手当法改正のお知らせ.pptx

   児童扶養手当法改正(Q&A).docx

  (お問い合わせ先)

   嘉手納町役場 子ども家庭課 児童福祉係 TEL956-1111(内線122)

     
   
   

 

 

   
   

 

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