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【父子家庭の皆さまへ】児童扶養手当の遡及支給の申請期限がせまっています!

平成22年8月分から父子家庭の方にも児童扶養手当が支給されることとなりました。
父子家庭の皆さま、児童扶養手当の申請はお済みでしょうか。

 現在すでに父子家庭である方は、現在よりさかのぼって手当が支給される可能性がありますが、遡及支給については、申請を平成22年11月30日までに終えた方のみとなっております。
平成22年11月30日を過ぎても児童扶養手当の受付けはしておりますが、遡及支給の申請期限を過ぎている場合は、申請した月の翌月分からの支給となり、さかのぼっての支給は受けられません。申請漏れのないよう、十分にご注意ください。

※申請には諸条件や、多数の書類等が必要となっておりますので、必ず事前に下記連絡先へ問合せして頂きますと共に、時間には十分余裕を持って申請してくださいますよう、よろしくお願いします。

詳細は、添付ファイルをご覧ください。 

    児童扶養手当遡及支給申請期限:平成22年11月30日(火)

父子家庭の皆さまの児童扶養手当の申請について.pdf
      
  【お問合せ】福祉課 児童福祉係  098-956-1111(内線122)

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