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4.開発行為の許可について
都市建設課 内線(331.332)
わたしたちのまちの健全な発展と秩序のとれた整備を進めるため、開発行為(建物を建てるために、土地の造成などすること)をしようとするときは、事前に町長を経由して、知事の許可を受けなければなりません。
新築・増築・改築には・・・確認申請 家を建てるには、敷地・用途・建ペイ率・高さなどについていろいろ制限されています。 工事を始める前に建築主事の確認を受けることが義務づけられています。
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