3.開発許可制度について
都市建設課 内線(331.332)
開発許可制度は、都市計画区域内の開発行為を許可制にすることにより、良好な住環境を確保するため最低限度必要な公共施設の設置を義務づけるとともに、市街化調整区域内における開発行為を制限し、市街化区域および市街化調整区域内の制度を担保するものです。
本町においては、市街化区域及び市街化調整区域の区分が定められていない都市計画区域(いわゆる未線引き)のため、3,000㎡以上の開発行為については知事の許可が必要です。
| 諮問(法34条10号の場合) | |||||||||||||
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-------> 申請 |
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通知 <------- |
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<-------------------- 通知 |
<------- 答申 |
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<---------------------------------- 許可又は不許可処分 |
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