1.沖縄県景観形成条例に基づく大規模行為の届出について
都市建設課 内線(331.332)
大規模行為とは
大規模な建築物・工作物または造成は、周辺景観をリードし、地域のシンボルとなります。
このため、これらを行う際に届出を行い、必要に応じて指導・助言を行うことで良好な景観の形成を誘導することが、大規模行為の届出です。
○「大規模行為」の規模については次のとおりです。
高さ(建築設備を含む)13mを超えるものまたは建築面積1,000㎡を超えるもの
商業地域、準工業地域においては、高さ20mまたは建築面積1,500㎡を超えるもの
詳しくは窓口でお尋ねください。
届出が必要な場所
原則としては県全域です。嘉手納町では、全域が対象になります。
詳しくは窓口でお尋ねください。
審査の流れ
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正副ニ部 | ||
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↓ ↓指導を要しない ↓場合 ▼ |
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| 通知の発行は県が行います。 | |||
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