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選挙について(詳細)

○「選挙の基本原則」ってなに?

 私たちは、選挙により「代表」を選び、その「代表」を通じて政治に参加しています。「代表」は私たちに代わって、私たちのために政治を行うのです。

 つまり、政治の主役は私たちなのです。代表にふさわしい人を選び、民主政治を発展させるために、その基本である選挙が公平に行われ、私たちの意思が正しく反映されるようなしくみであることが必要です。選挙の基本原則として、「普通選挙」「平等選挙」「秘密選挙」「直接選挙」などがありますが、この原則が我が国の選挙制度に取り入れられています。

普通選挙 → 納税額などによって選挙権に差別を設けない。

平等選挙 → 平等に1人1票

秘密選挙 → 誰に投票したかわからないようにする。

直接選挙 → 選挙人が直接代表者を選ぶ


○選挙権「選ぶ権利はキミにある」

 選挙権には、選挙の種類によって次のような要件が必要です。また、選挙で実際に投票するためには、選挙人名簿に登録されていることが必要です。

衆議院議員・参議院議員 → 満20歳以上の日本国民
知事・県議会議員 → 1.満20歳以上の日本国民で、引き続いて3ヶ月以上同じ市町村に住所がある。
2.1の人が、同じ都道府県内の他の市町村に住所を移して3ヶ月たっていない場合も投票できる。
市町村長・市町村議会議員 →  満20歳以上の日本国民で、引き続いて3ヶ月以上同じ市町村に住所がある

○投票所に行ったらどうすればよいのだろう?

 投票は、有権者が選挙の当日に、投票所に行って、自分で投票することにより行われることが原則です。多くの市町村では、選挙人名簿に登録されている人に投票日の前日までに、投票所入場券が届けられますが、この入場券には投票所の名称と場所が書いてあります。


○選挙運動のいろいろ~候補者を知る主な手がかり

・選挙公報

 候補者の氏名・経歴・政見等が掲載されたもので、選挙管理委員会が配布します。

・公営ポスター掲示版・葉書

 各候補者が、自分の氏名・政見等を記載したポスターを公営のポスター掲示場に掲示したり、葉書を選挙人に送付します。

・街頭演説

 各候補者が選挙運動期間中、午後8時までの間で、街頭演説を行います。

・個人演説会

 各候補者が、学校・会館その他の施設で演説を会を開催します。

・政見放送・新聞広告・経歴放送

 候補者が直接テレビ・ラジオ・新聞を通して有権者に政見等を発表するものです。政見放送は、衆議院議員・参議院議員及び知事の選挙に限り、また経歴放送は、衆議院(小選挙区)議員、参議院(選挙区)議員及び知事の選挙に限り実施されます。


○禁止されている選挙運動の例

・投票依頼のため、個別訪問をすること
・自動車を連ねたり、隊伍を組んで、気勢を張ること
・候補者に陣中見舞いとして、酒や料理を贈ること
・誰が当選するかを予想する人気投票の経過や結果を公表すること
・選挙について署名を求めること
・選挙事務所などで、酒やごちそうなどをふるまうこと

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