○選挙管理委員会
選挙管理委員会は委員4人をもって組織され、町議会議員、町長、農業委員会の委員の選挙を管理するほか、選挙に関する啓発、直接請求等に関する事務等を行います。また、国会議員、国民審査、知事、都道府県議会議員等の選挙の投票、開票に関する事務、検察審査会審査員候補者の選定に関する事務等も行います。
○選挙権について
日本国民で、年齢が満20歳以上の方は衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有します。また、日本国民で、年齢が満20歳以上の方で、同一市町村に引き続き3か月以上住所を有している方は、その住んでいる地方公共団体の議員及び長の選挙権を有します。
なお、同一市町村に引き続き3か月以上住所を有しなければ、その市町村の「選挙人名簿」に登録されず、選挙があってもその市町村で投票することは出来ません。(転入して3か月未満の方は前住所地で投票することになります。)但し農業委員会委員や海区漁業調整委員会委員の選挙については別に定めがあります。
○選挙人名簿
定時登録
毎年3月、6月、9月、12月の各月の2日に登録します。被登録資格は、嘉手納町内に住所を有する満20歳以上で、引き続き3ヶ月以上嘉手納町の住民基本台帳に記録されていることです。なお、本町から転出後4ヶ月を経過すると登録は抹消されます。
選挙人名簿
選挙が行なわれる場合に選挙管理委員会により定められた日(通常その選挙の告示日の前日)に登録します。被登録資格は定時登録と同様です。この場合の満20歳以上とは、その選挙の期日(投票日)の翌日が誕生日の方を含みます
農業委員会委員選挙人名簿
毎年1月1日現在で選挙権を有する方(農業委員会をとおして申請した方)について選挙人名簿を調製し、2月23日から15日間縦覧に供した後3月31日に確定。翌年の3月30日まで据え置かれます。なお、耕地面積等の被登録資格(選挙権)については農業委員会等に関する法律第8条に定められています
海区漁業調整委員会選挙人名簿
毎年9月1日現在で選挙資格を調査、選挙人名簿を調製し、10月20日から11月3日まで縦覧に供した後、12月5日に確定。翌年の12月4日まで据え置かれます。なお、漁業日数等の被登録資格(選挙権)については漁業法第86条に定められています。
○選挙について(詳細)
・選挙の基本原則・投票所では
・選挙運動
・禁止されている運動
○在外選挙
年齢満20歳以上の日本国民で引き続き3ヶ月以上該当する方の住所を管轄する領事館(大使や総領事)の管轄区域内に住所を有する方が国政選挙の投票を行うことができる制度です。
○検察審査会
選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の審査員が、検察官が被疑者を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)のよしあしを審査するのが検察審査会です。検察審査員は毎年1月15日までに衆議院議員の選挙権を有する人のなかから市町村選挙管理委員会が「くじ」で候補者(人数は市町村の有権者数により審査会事務局が決定)を選び、その候補者の中から11人の検察審査員が選定されます。
問い合わせ先:嘉手納町選挙管理委員会 098-956-1111 内線167