TOPページ  >  町政  >  基地対策  >  住宅防音工事の申込みは

住宅防音工事の申込みは

住宅防音工事の申し込み手続きなどの詳しいことについては次の窓口にご相談下さい。

沖縄防衛局 企画部 住宅防音課嘉手納町字嘉手納290番地9098-921-8150

嘉手納町における住宅防音工事の対象となる建物

 防衛施設庁長官が指定する住宅防音工事の対象区域(第1種区域・当町は全域が対象)に所在する住宅で平成14年1月17日までに建設された住宅であること。したがって平成14年1月18日以降建てられた住宅は対象外となります。ただし、次に該当する住宅は対象となります。

1.老朽化に伴い建て替えられた住宅
2.地震、台風などの災害による滅失又は損壊により建て替えられた住宅
3.都市計画法第11条第1項各号に掲げる都市施設の整備又は同法第12条第1項各号に掲げる市街地開発事業の実施による移転に伴い建て替えられた住宅
4.防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第5条第1項による移転に伴い建て替えられた住宅で第1種区域への移転理由が社会生活上やむを得ないと認められた住宅。

▲ ページトップへ